東広島にお住まいの方、必見!東広島・西条の自転車処分費用まとめ

2023年最後の記事となります。

広島大学のリユースチャリシェアさんの共同ブログを書き始めて約1年

あっという間に過ぎていったように感じます。


こんな記事をお読みくださった皆様方、

”今年も1年間ありがとうございました!”


さて今回のお題は「気になる自転車の処分」について


この時期になると引越しに関連して、毎年問い合わせが増えてきますので

目を通していただいてスムーズな回収を行えればと思っています。


東広島の公的機関での回収

自動車をお持ちの方は直接搬入でごみ処理場へ持参することで処分を行えます。

多少の距離はありますが、営業時間内であればいつでも搬入可能。

ただし仕組みがややこしく感じる方もいるかも?

自転車屋さんでの回収 処分費用

あさひ自転車

自転車の回収費用は1,100円/台です。

ここの特徴は自転車が不動の場合、処分のために軽トラックを無料貸し出ししてくれるところです。

バイクやバスで店舗へ赴き免許証持参で往復の為のトラックのレンタルが可能。


返却時に1,100円支払うことで自転車の回収をすることが出来ます。

悠々サイクル

賀茂自動車学校の隣にある当店です。

当店の特徴は自転車の回収費用が無料=0円というところにあります。


お持ち込みをいただければ、事前連絡なしで無料回収が可能です。

西条中央エリアにお住まいの方や、下見エリアの方でも時間に余裕のある方は最安の方法なのでお気軽にお持ち込みください。



寺家オートサイクル

下見エリアにあり広島大学から最も近い寺家サイクル

ここで自転車を購入した方も多いのではないでしょうか?


寺家サイクルでの回収費用は

1,100円/台


しかし条件がいくつか存在します。

・寺家サイクル購入自転車であること

・持ち込み限定

・身分証明書持参

上記条件が整えば、寺家サイクルでの処分も可能です。


下見エリアにお住まいの方で購入店の場合は候補になりそうですね。



サイクルショップカナガキ

西条寺家にある自転車店。

ラ・ムー、ダイソーの間にある店舗として非常に活気のある場所にあるお店です。


サイクルショップカナガキでの自転車回収費用は

1,100円/台です。


あさひ自転車と同じ料金なので、距離が近いほうに持ち込みをしてもらえればいいと思います。


不法投棄はゼッタイダメ

自転車の不法投棄は見つかればかなり大きな罰則があります。


東広島の街中でも公共施設やコンビニなどに大量に放置されている自転車を散見します。

しかし全て名義は購入時に防犯登録で警察に管理されていおり追跡可能。


不法投棄は非常に罰則が重く

「第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者を、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

と、定められています。


実際に今年も当店が営業する東広島市内で

自転車不法投棄の賠償請求裁判が行われているので、多少の手間であっても適切な方法で自転車は処理しましょう。

友人や後輩に自転車を譲渡するとき

この際には事前に

「元々の所有者による防犯登録の抹消」

が必要になります。

詳しくは下記リンクに防犯登録時関する記事がありますのでご参照ください。

そのまま変更なしに乗ってしまうと、後々大惨事になることも。。

広島大学の公式HPの「もみじ」にも掲載されておりますので

お互いの進路を守るためにも適切な運用お願いいたします。


学生生活のサポート

自転車は広大生が最も利用する身近な交通手段です。その一方で不適切な利用で警察に検挙されるケースも最多となっています。検挙事例には,交通ルール違反もありますが,ここではそれ以外の事例(特に占有離脱物横領等)について説明します。【自転車の占有離脱物横領等による検挙事例】 ケース1: 知人から無手続で譲り受けた自転車を使用した ケース2: アパート等に放置されている自転車を住人共用と勘違いして使用した        (または,知人から「使っても大丈夫」と間違った情報を教えられて使用した) ケース3: 路上や駐輪場にあった自転車を勝手に使用した ケース4: 自分の自転車が故障や盗難等で使えず,軽い気持ちで他人の自転車を無許可で使用した ケース1~4は,占有離脱物横領または窃盗の疑いで検挙されます。 いずれのケースも「自分の所有物でない自転車を持ち主の許可なく使用」していることに問題があります。 軽い気持ちでも,勘違いでも,他人のものを許可なく使う行為は,マナー違反を通り越して犯罪になり得ます。【自転車の適切な利用について】 間違いなく自分のものだと証明できる自転車以外は使用しないでください。 具体的には以下のことに留意しましょう。  ・ 自分が購入した自転車以外は使用しない  ・ 知人から自転車を譲り受ける場合は,適切な手続き(※1)をした上で譲り受ける  ・ 盗まれた場合,警察に盗難届を出した上で,代わりの適切な交通手段を利用する 仮に自分の自転車が盗まれた場合でも,そのことは,あなたが他人のものを無断で使用してよい理由にはなりません。(結局,あなた自身が自転車を盗んだ犯人として,警察に検挙されることになります)【(※1)自転車の譲渡手続きについて】 自転車は購入時に防犯登録が義務付けられているため,ほとんどの自転車には登録があります。 譲渡してもらう際は,必ずこの防犯登録の変更(抹消・再登録)手続きをしましょう。 (1) 譲り受ける自転車の元の持ち主に譲渡証明書(委任状)を作成してもらう (2) 最寄りの警察署(交番は対応不可)の対応可否や時間を確認する     (※警察署は,通常,平日8:30~17:00に対応しています) (3) (2)の警察署に次のものを持ち込んで手続きを行う     ・ (1)で作成した譲渡証明書     ・ 身分証(運転免許証,学生証,在留カー

momiji.hiroshima-u.ac.jp

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